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永代供養料

 小少化や、子供に女性しか生まれない・養子を迎えられないなどの理由で先祖代々続いてきた姓が守れず絶家する家が増加をしております。
 そのため、先祖の供養を子孫に代わってしていただけるのが、お寺による永代供養です。お墓の管理や法要を営むための子孫が絶えた家では、薄い血筋の方がお参りをすることが、ほとんどだと思います。
 永代供養とは、宗派によっては差はありますが、50年から100年の間、春と秋の彼岸とお盆の3回、お寺に法要をしていただくことです。その料金は、宗派やお寺によってまちまちですが、考え方を紹介します。
 1.故人を供養することは、宗教の基本であるから大昔からあること。
 2.いつからお寺で永代供養という考え方になったのか。江戸時代に農民を統治するために寺が利用され、檀家制度が導入された。人々は寺の発行する通行手形が身分証明になり、関所の通行ができた。このことから人民を管理するため、寺の権力が大きくなってきた。
 3.家が絶家するときに、永代供養をしてもらうために寺に収めた供養料が永代供養料です。
 4.農民が納めるという考え方ですので、基本となったのが田になりました。絶家した家の財産のうち田1反を寺に寄付するのが、慣例になっていた。
 5.寺は寄付受けた田を小作に出して、その小作料を供養料に当てて法要をしてきた。
 6.近代からは、田を寄付する方はなくなり、金銭で収めるようになってきた。金額は小作料の50年から100年分となってきました。
 7.現在は、田の小作料は1反当り12,000円ぐらいと思いますが、小作権が付かない場合は、無料で耕してもらうケースが多いようです。
 8.具体的に金額は、お寺の方針によるとされています。お位牌の数やお寺との付き合いの度合い、檀家としての位置づけなどで違ってきます。
 9.以上のことから、30万円から始まり多くても300万円というのが、相場のようです。具体的にはお寺との交渉で決まります。
 10.お寺に依頼をする場合は、契約書のようなものを取り交わすほうがよいでしょう。
 永代供養料については、筆者が宗派の違うお寺を数件訊ねましたが、亀岡市の苗秀寺さんが、親切に教えたいただきました。 
コメント
1人で身よりのない叔母のお骨を実家である当家で引き取り供養することなりました。遺言状があり遺産をいたたまく事はできませんでした。故人の甥夫婦が半分と残りな半分を生きてる姉妹で相続する事になりましたが、お骨を引き取り供養していく当方は遺産の中から供養料はいただけないなでしょうか?
| 鈴木広子 | 2009/08/22 11:00 PM |
法的には供養料をもらうことはできません。ただ、遺言書に祭祀について記載されていないか確認する必要はあると思われます。お骨を引き取るにあたって故人の法要等はどうされるのか、遺産を相続された方々と話し合われたでしょうか。
遺産を相続された方々に、供養料をもらうことができないか交渉してみてはいかがでしょうか。
| 天谷 晃一 | 2009/08/26 11:56 AM |
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