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自筆証書遺言の作成についての注意点

自筆証書遺言で全文を自書(遺言者自ら書くこと)であることを要求しているのは、遺言書の真意を判定するためと、遺言書の加除変更の危険を防止するためです。
ワープロやパソコン等で書かれた遺言書は自筆証書遺言とはいえません。なぜならば、本人の真意によるこのかどうかの判定が困難だからです。遺言者の指示で内容を他人が書き、遺言者が自分の遺言として確認して署名捺印しても当然無効です。
日付の記載が要求されているのは、遺言の成立を明らかにし、内容の接触する複数の遺言書がある場合に、どの遺言書が有効かの判断をする重要な決め手になります。基本的には遺言者が亡くなる直近の日付(最後に作成された遺言)の遺言書が有効になります。また、遺言書作成時の遺言者の遺言能力の有無を判断したりします。
遺言作成日を特定する方法(平成21年3月5日・私の還暦の日・私の銀婚式の日・私の60回目の誕生日 など)は色々ありますが、誤解を受けやすい特定の表現は避けたほうが無難です。無効とされる日付は、「平成21年3月」、「平成21年3月吉日」等です。
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