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養子縁組を解消するには、どうするか

養子縁組の相談の中には、縁組をする際の相談だけでなく、養子縁組を解消したいという方もあります。
相続税の節税対策や財産継承対策として養子縁組が行われます。しかし養子縁組した親子が、月日が過ぎてうまくいかなくなる場合がよくあります。たとえば、養子の素行が悪く浪費化であったり、又、養子縁組の話が親(実親と養親)の間で進められ、養子になった子供さんへの説明不足から親に対する不信感から養子縁組の関係を続けることが困難になる場合です。
【普通養子縁組の場合】
双方が協議の上、離縁について合意した場合は、「養子離縁届」を、市(区)町村に提出して受理されれば、その時点で養子縁組は解消されます。
※養子が15歳未満の場合は、養子の法定代理人となる人の同意が必要です。
離縁について、どちらか一方が同意しない場合は、家庭裁判所に「養子離縁の調停申立書」を提出して調停してもらいます。ただ離縁が認められるには明確な理由が必要です。すでに死亡した養親と離縁したい場合も、家庭裁判所に申し立てが必要です。
【特別養子縁組の場合】
双方が協議を行い合意した場合でも離縁は認められません。家庭裁判所に申し立てを行い審判によって許可を受けなければなりません。家庭裁判所は調査を行い離縁が必要であると、明快な理由がなければ許可しません。
養子縁組は簡単な手続きでできますが、養子縁組の解消は様々な問題と手続きが複雑になる場合があります。
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