相続センターブログ

<< 遺産分割協議書は何通作成してもよいのか? | main | 遺産分割協議書はいつまでに作成しなければならないか? >>

養子縁組をするには、どうするか

養子縁組は、養親の老後の扶養や事業継承対策、そして相続税の節税対策等を目的として行われます。養子は、縁組の日から養親の嫡出子として身分を取得し、実子と同じように相続権を取得します。民法上は養子の人数には制限がありませんが、相続税法上の相続人は、実子がある場合は1人、実子がない場合は2人までです。 養子縁組の届けは、原則として養子縁組当事者の本籍地の市町村長又は居住地の市町村長へ一定の事項を記載した「養子縁組届」などにより届け出をします。
【届け出に必要な書類】
・届出書1通(証人2名の署名捺印が必要)
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・・・養親と養子のもの各1通
・養親養子双方の印鑑・・・使用する印鑑は認め印で問題ありませんが、後日の紛争などに備えてできるだけ実印を使用されたほうが賢明です。
 ※養子が15歳未満の場合は法定代理人の印鑑。
・家庭裁判所の許可書・・・未成年者を養子にするときに必要。(自己または配偶者の直系卑属を養子にするときは不要です)
6歳未満の子供を養子とする場合は特別養子縁組といい、養子縁組に対していろいろと制約があります。
コメント
年下の人に養子縁組になるのは可能ですか?
| なお | 2009/02/07 3:07 PM |
民法793条で尊属または年長者養子は禁止されています。
「尊属」とは親や祖父母、叔父、叔母などです。
養子とすることができない理由は、社会的にみた場合、目上の者を養子とすることは理論的にみて問題があるとされているからです。
| 天谷 晃一 | 2009/02/13 10:45 AM |
コメントする









カテゴリー
リンク
相続相談センター

京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル
七観音町637
インターワンプレイス烏丸2-A

最新の記事
S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
<< March 2024 >>
記事の履歴
コメント