相続センターブログ

親父がぼけた。どうしょう?

 ぼけた、認知症の傾向が出てきた・・・こうなるとお父さんの法律行為は無効になることがあります。遺言書を書いた・介護費用のため不動産を売却した・高額商品の購入をした・保証人になった・賃貸借契約をした等々の行為は、関係者の訴えによって無効確認の訴訟を起こせば取り消される場合があります。
 判断能力のある時に為した行為は有効ですが、ぼけたとか認知症になってからは、上記の行為をする場合は成年後見人の審判を受け、成年後見人の登録をして、代理人として法律行為をしなければなりません。
 まだらボケの状態のときは、意識のしっかりした状態のときに、「公証人役場」で遺言書の作成をしてもらうことを急がねばなりません。公証人は、本人が判断能力を持っているかどうか確認をして、遺言書の作成をしてくれます。
 ご両親が高齢になってきたら、普段の生活状況を観察して早い目に対策を立てましょう。
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