民法による相続
2008.03.31 Monday
「父が亡くなった際、子供4人と母とで持ち分による相続登記がしてあります。このたび母が亡くなったのですが、兄弟4分の1づつでの持ち分登記がしてありますから相続手続きは終わっています。他の金融資産もあるが、その相続については何も手続きはしていません。」とのことで相談を受けました。
この場合は、金融資産も相続の対象ですから、相続の手続きの途中であると思います。相続財産の一覧を作成し、誰がどの財産を相続するのか、遺産分割協議書を作成し、相続登記の更正をすることを勧めました。今のままでは金融資産の相続はできず、金融機関から引き出すことはできないとお話をしたところ、株券が長女の名義になっているとのこと。現状が把握できるよう、どのような手続きをなされたのかを確かめるよう指導しました。
遺言書がなく、複数の相続人があり遺産分割協議が整わないうちは、単独での相続はできないのが普通です。
この場合は、金融資産も相続の対象ですから、相続の手続きの途中であると思います。相続財産の一覧を作成し、誰がどの財産を相続するのか、遺産分割協議書を作成し、相続登記の更正をすることを勧めました。今のままでは金融資産の相続はできず、金融機関から引き出すことはできないとお話をしたところ、株券が長女の名義になっているとのこと。現状が把握できるよう、どのような手続きをなされたのかを確かめるよう指導しました。
遺言書がなく、複数の相続人があり遺産分割協議が整わないうちは、単独での相続はできないのが普通です。
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