相続センターブログ

民法による相続

「父が亡くなった際、子供4人と母とで持ち分による相続登記がしてあります。このたび母が亡くなったのですが、兄弟4分の1づつでの持ち分登記がしてありますから相続手続きは終わっています。他の金融資産もあるが、その相続については何も手続きはしていません。」とのことで相談を受けました。
この場合は、金融資産も相続の対象ですから、相続の手続きの途中であると思います。相続財産の一覧を作成し、誰がどの財産を相続するのか、遺産分割協議書を作成し、相続登記の更正をすることを勧めました。今のままでは金融資産の相続はできず、金融機関から引き出すことはできないとお話をしたところ、株券が長女の名義になっているとのこと。現状が把握できるよう、どのような手続きをなされたのかを確かめるよう指導しました。
遺言書がなく、複数の相続人があり遺産分割協議が整わないうちは、単独での相続はできないのが普通です。

相続人探し

ある日、1本の問い合わせの電話をいただき、予約の上来所していただきました。
相談内容は、20年以上も前に亡くなった方の相続の登記ですが、相続財産のある所在地とは長く離れており、また、親戚付き合いもなく誰が相続人かも判りません、とのこと。
ご相談の結果、とりあえず相続人捜しをしましょうということになり、当センターの専門スタッフが戸籍を調査する依頼を受けました。
他人の戸籍を交付申請するには、依頼を受けた資格のある司法書士・行政書士などが、その仕事をすることになります。
とりあえず、相続関係図の作成をすることで相続人捜しが始まりました。
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